海老名市議会 2018-01-11 平成30年 1月 総合まちづくり特別委員会-01月11日-01号
開発基本計画書提出後の事業区域への周知としては、市においてこの計画書を公表し、また、事業者においては事業計画の標識を現地に設置し、事業の周知を図ります。開発基本計画書提出後の事業者による説明会開催については、標識の設置後30日以内に説明会を開催することとしています。この説明会については、新たに取り入れたもので、開発事業に対する説明責任を明確にしております。
開発基本計画書提出後の事業区域への周知としては、市においてこの計画書を公表し、また、事業者においては事業計画の標識を現地に設置し、事業の周知を図ります。開発基本計画書提出後の事業者による説明会開催については、標識の設置後30日以内に説明会を開催することとしています。この説明会については、新たに取り入れたもので、開発事業に対する説明責任を明確にしております。
また、特定開発事業については、開発基本計画書提出の3月前までに特定開発事業構想届を提出すること、遊技場及びラブホテルを対象とした建築等抑制区域を規定しています。 なお、通常の開発事業につきましては、今までの開発指導要綱に準拠した手続としております。